2009年6月

暴力をふるうような人との賃貸契約

貸借人から暴言をはかれ暴力を受けた。こういった場合の対応方法。

・暴言や暴力は解除原因となるかどうか

賃借人に暴言や暴力はあるが、賃料不払い等の債務不履行がない場合でも、賃貸人は賃貸借契
約を解除できるのでしょうか。
賃借人がその義務に違反して貸貸人との信頼関係を裏切り、賃貸借関係の継続を著しく困難な
らしめるような行為をした場合には、賃貸人は催告を要せず賃貸借契約を解除することができ、
ここにいう賃借人の義務違反には、賃貸借契約の要素だけでなく、客観的にみて賃貸借契約上
の権利義務の逐行に密接な関係を有する義務に反する行為も含まれるとされています(東京地裁
昭和55年12月18日判時1019号96頁)。
そこで、賃貸借契約をめぐる紛争による賃借人の暴言や暴力から、当事者間の信頼関係が破壊
されたときには、それだけで賃貸人は賃貸借契約を解除し得ることになります。

・信頼関係破壊とはどいったもの

賃借人が賃貸借契約をめぐる紛争から賃貸人に傷害を負わせたが、謝罪や損害賠償を全くせず、
その後も賃貸人の抗議にもかかわらずガレージを無断で築造した場合に、賃借人に義務違反が
あったのみならず、その後の態度から、将来も賃借人としての義務を誠実に履行することを期
待できないということで、賃貸人に解除を認めた判例があります。



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